年収の壁(令和8年分)、
いくらまで?

給与収入を入れると、年収の壁との差と、超えたときに変わるものが分かります。入力した数字は、お使いのブラウザの中だけで計算され、どこにも送られません。

ご注意:令和8年分の改正は2026年12月1日に施行されます(いまは施行前です)。毎月の給与の天引きは令和8年11月まで変わらず、令和8年12月の年末調整で精算されます(国税庁Q&A)。
これは、国税庁・日本年金機構などの公式情報にもとづく一般的な目安です。所得税・住民税・社会保険料の金額や、手取り、どちらが得かは計算しません。「あなたは扶養に入れる」といった個別の判断もできません。給与収入のみで、他の所得や控除がない場合の目安です。税務署、年金事務所、勤務先、健康保険組合で確認してください。

所得税・控除の壁

住民税

社会保険の扶養(被扶養者)の壁

この節と次の節は、年分の選択に関係なく、2026年10月19日時点の基準です。

社会保険に自分で加入する条件(いわゆる106万円の壁)

2026年10月1日に、月額賃金8.8万円以上という要件がなくなりました(最低賃金の減額の特例を受けている人は例外です)。年収の線はなくなり、いまは、週の所定労働時間、学生かどうか、雇用の見込み、勤務先の人数で決まります。ただし、勤務先の通常の社員の所定労働時間(または所定労働日数)の4分の3以上で働く人は、勤務先の人数に関係なく加入の対象です。国・地方公共団体の勤務先や、労使の合意で対象にしている会社もあります。当てはまるものを選ぶと、条件を並べて確認できます。

休学中の人、夜間・通信制・定時制の人、卒業後も同じ勤務先で働く予定の人などは、学生に含まれません(厚生年金保険法施行規則9条の6)。細かい扱いは、年金事務所にご確認ください。被扶養者になれるかどうかと、勤務先の社会保険に加入するかどうかは、別の話です。年金事務所や保険者にご確認ください。

令和7年分から、何が変わった?

項目令和7年分令和8・9年分
基礎控除(合計所得489万円以下)95万円(132万円以下)104万円
給与所得控除の最低保障額65万円74万円
所得税がかかり始める目安160万円178万円
配偶者控除・扶養控除(給与収入のみ)123万円以下136万円以下
特定親族特別控除の満額63万円150万円まで159万円まで
特定親族特別控除の上限188万円197万円
住民税の単身の非課税の目安110万円(令和8年度分)119万円(令和9年度分)

令和8年度税制改正は、2026年12月1日の施行で、令和8年分から適用されます。毎月の給与の天引きは、令和8年11月までは変わらず、年末調整(令和8年12月)で精算されます。令和10年分以後は、特例の一部がなくなる見込みです。基礎控除と給与所得控除の最低保障額は、物価に連動して見直される仕組みなので、将来の数字は固定して書いていません。

ほかに気をつけること

確認日:2026年10月19日。出典は各項目に載せています。令和8年度の改正は、国税庁・財務省・日本年金機構・総務省の公式ページと、e-Gov法令検索で確認しています。ほかのサイトに「2026年10月に企業規模の要件がなくなる」と読める説明がありますが、公式情報では、企業規模の要件は2027年10月から段階的に縮小されます。法律や制度は変わることがあります。

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