年収の壁(令和8年分)、
いくらまで?
給与収入を入れると、年収の壁との差と、超えたときに変わるものが分かります。入力した数字は、お使いのブラウザの中だけで計算され、どこにも送られません。
これは、国税庁・日本年金機構などの公式情報にもとづく一般的な目安です。所得税・住民税・社会保険料の金額や、手取り、どちらが得かは計算しません。「あなたは扶養に入れる」といった個別の判断もできません。給与収入のみで、他の所得や控除がない場合の目安です。税務署、年金事務所、勤務先、健康保険組合で確認してください。
所得税・控除の壁
住民税
社会保険の扶養(被扶養者)の壁
この節と次の節は、年分の選択に関係なく、2026年10月19日時点の基準です。
社会保険に自分で加入する条件(いわゆる106万円の壁)
2026年10月1日に、月額賃金8.8万円以上という要件がなくなりました(最低賃金の減額の特例を受けている人は例外です)。年収の線はなくなり、いまは、週の所定労働時間、学生かどうか、雇用の見込み、勤務先の人数で決まります。ただし、勤務先の通常の社員の所定労働時間(または所定労働日数)の4分の3以上で働く人は、勤務先の人数に関係なく加入の対象です。国・地方公共団体の勤務先や、労使の合意で対象にしている会社もあります。当てはまるものを選ぶと、条件を並べて確認できます。
休学中の人、夜間・通信制・定時制の人、卒業後も同じ勤務先で働く予定の人などは、学生に含まれません(厚生年金保険法施行規則9条の6)。細かい扱いは、年金事務所にご確認ください。被扶養者になれるかどうかと、勤務先の社会保険に加入するかどうかは、別の話です。年金事務所や保険者にご確認ください。
令和7年分から、何が変わった?
| 項目 | 令和7年分 | 令和8・9年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得489万円以下) | 95万円(132万円以下) | 104万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 所得税がかかり始める目安 | 160万円 | 178万円 |
| 配偶者控除・扶養控除(給与収入のみ) | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 特定親族特別控除の満額63万円 | 150万円まで | 159万円まで |
| 特定親族特別控除の上限 | 188万円 | 197万円 |
| 住民税の単身の非課税の目安 | 110万円(令和8年度分) | 119万円(令和9年度分) |
令和8年度税制改正は、2026年12月1日の施行で、令和8年分から適用されます。毎月の給与の天引きは、令和8年11月までは変わらず、年末調整(令和8年12月)で精算されます。令和10年分以後は、特例の一部がなくなる見込みです。基礎控除と給与所得控除の最低保障額は、物価に連動して見直される仕組みなので、将来の数字は固定して書いていません。
ほかに気をつけること
- 勤務先の家族手当(配偶者手当):103万円や130万円などの線は、勤務先の規則で決まります。公的な基準はありません。就業規則や賃金規程を確認してください。
- 住民税:均等割がかかり始める収入は、市区町村の条例で決まります。表の119万円(単身の所得割の目安)より低い自治体があります。
- 130万円の見込みの考え方:2026年4月から、給与収入のみの人は、労働条件通知書などの書類に書かれた賃金(手当や賞与を含む)から見込まれる年間収入で判定してもらえる取扱いが始まりました(書類の提出と、給与収入のみである旨の申立てが必要です)。契約期間が1年未満、シフト制で時間が不明確、手当の金額が不明確な場合は、この取扱いが使えません。健康保険組合は運用が異なることがあります。
- 一時的な収入増:人手不足による労働時間の延長などで一時的に130万円以上になった場合は、事業主の証明で、原則として連続2回まで、被扶養者のままでいられる扱いがあります(厚生労働省)。
確認日:2026年10月19日。出典は各項目に載せています。令和8年度の改正は、国税庁・財務省・日本年金機構・総務省の公式ページと、e-Gov法令検索で確認しています。ほかのサイトに「2026年10月に企業規模の要件がなくなる」と読める説明がありますが、公式情報では、企業規模の要件は2027年10月から段階的に縮小されます。法律や制度は変わることがあります。